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旧元号による表記の効力について

2019年5月1日の改元に伴う旧元号による表記の効力について、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。

平成31年3月5日
学 長 決 定

旧元号による表記の効力について

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日に改元が行われることとなった。
 改元日前に本学において作成済み又は発送済みの文書及び学内規則等で改元日以降の日を旧元号により表記しているものについて、有効なものとして取り扱うものとし、旧元号によって特定された日を新元号による応当日に読み替えて適用することとする。