学生生活上の注意学生懲戒制度 ※学生懲戒規則 p.159 満20歳になると、国民年金保険への加入が義務づけられていますが、収入のない学生のために、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。希望者は、住民登録をしている市区役所又は町村役場の国民年金窓口に照会してください。 使い捨てられた物が、大量のゴミとなり、深刻な社会問題を引き起こしています。また、ゴミ焼却によるダイオキシン発生等が、地球環境破壊問題ともなっています。 大学は、教育?研究の場であり、学生生活の場でもあるため、一人一人が廃棄物問題、環境問題を意識し、キャンパスの美化に努めてください。放置されているゴミを見かけたら、自分が捨てたものでなくても進んでゴミ箱に捨ててください。また、本学では、ゴミの分別回収、リサイクルを実施しています。分別回収容器を有効に利用して、廃棄物の分別回収に協力してください。 教育研究環境を良好に保ち、大学の秩序を維持するための決まりとして、学則、学生規則、懲戒規則等があります。これらのルールを守り、有意義なキャンパスライフを送ってください。 本学の定める規則等に違反したり、学生としての本分に反する行為があったりした場合に、学長は懲戒処分を行います。懲戒の種類は、退学、停学、訓告の3種類です。 なお、本学では、試験等における不正行為(カンニング等)を確認した場合には、35日間を標準とする停学に加え、当該科目のみならず当該試験期間中に受験した全ての試験科目を無効として、確実に卒業延期とします。退学本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させます。一定の期間、登校を禁止し、正課の授業はもちろん、試験、課外活動にも参加させません。30日を超える停学の場合、在学期間不足で標準の修業年限では卒業できません(卒業延期?留年)。停学訓告口頭及び文書による注意です。10813国民年金14キャンパス美化15学生の懲戒
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